土地を購入する際に必要となる費用の一つ、「登録免許税」を知っていますか?
初めて土地を購入する方にとって耳慣れない言葉かもしれません。
登録免許税とは、不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明にかかる「国税」です。
土地を購入し登記を申請する際に、国(法務局)に納める必要があります。
土地を購入する際に必要となる経費の一つであり、多額の費用が掛かる場合もありますので、しっかりと理解しておきたいですね。
今回は、土地を購入する際に必要な登録免許税について説明していきます。
登録免許税の金額
登録免許税の金額は、申請する登記の内容により法律(登録免許税法)に従い、下記の計算式から決定されます。
登録免許税=標準課税×税率
標準課税は申請する登記の種類により
①土地の課税による場合
②債券金額による場合
③購入する土地の個数による場合
に分けられます。
土地の売買にかかる税率は1000分の15と定められています。(平成31年4月1日より1000分の20へ変更)
計算されて出た金額1000円未満の端数がある際に端数は切り捨てられ、金額が1000円未満の場合は一律1000円となります。
登録免許税の納付時期、対象者、納付方法
登記の手続き上、登記が完了する前に登録免許税を納付する必要があります。
登記を受ける人が登録免許税の納付義務者となります。
土地の売買の場合、売り主と購入者の両者に納付義務が生じますが、ほとんどの場合、購入者が納付することが慣例とされています。
登録免許税の納付は、銀行や郵便局で現金または収入印紙でのみ行うことができます。
また、オンライン納付の場合は電子納付が可能です。
しかし、実際は税理士や司法書士などの専門家に委託するケースが多いです。
登録免許税の種類
登録免許税は3種類あります。
1.土地の所有権の移転登記
2.建物の登記
3.抵当権の設定登記
土地の購入は「1. 土地の所有権の移転登記」に該当します。
登録免許税の種類により、標準課税と税率が異なるため注意が必要です。
登録免許税の税率の軽減措置について
平成29年の税制改正により、登録免許税の税率の軽減措置が平成32年3月31日まで延長されました。
詳細は下記の通り。
土地の所有権の移転の登記の場合
・本則2.0%→軽減措置1.5%
土地の所有権の信託の登記の場合
・本則0.4%→軽減措置0.3%
今回は土地を購入する際に発生する登録免許税について説明しました。
正しく税金を納めるために、今回の記事がお役に立てれば幸いです。