親からの贈与で土地を購入する際に利用すべき非課税枠とは?

「土地を買ってあげるから、そろそろ家を建てたら?」とご両親から言われたこともあるかと思います。

親からの贈与で土地を購入する場合、税金ってどうなるのか気になるところですよね。

今回の記事では非課税枠で行える贈与について紹介していきます。

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毎年の非課税枠「歴年贈与」を活用した土地の贈与

毎年の贈与税の非課税枠110万円を使って土地購入のローン費用をご両親に負担してもらう方法もあります。

月に9.1万円までのローンであれば、全額ご両親が負担しても非課税となります。

ご両親が亡くなるまで毎年使用できる制度ですので、ご両親からの贈与方法としてはかなり便利です。

ただし注意していただきたいこととしては、非課税枠の110万円はご両親での合算ということであり、父親・母親にそれぞれ別に支払ってもらっても合計が110万円を超えると申告が必要となります。

「住宅取得資金等の特例」の非課税枠を利用した土地購入資金の親からの贈与

あまり聞いたことがないものかもしれませんが、子供が国内に住宅を購入するための資金援助であれば年間110万円に加えて700万円(認定長期優良住宅の場合には1200万円まで)まで贈与しても贈与税が課税されない特例があります。

この制度の条件は、①親からの贈与を受けるのが子供か孫であること(直系であることが条件)②贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を新築か取得していること③贈与を受けた年のよく3月15日までにその家屋に住居することまたは遅滞なく住居することが見込まれることなどがあります。

この特例を使用する場合には非課税額の範囲内であったとしても必ず贈与税の申告が必要です。

贈与税の申告期限は贈与した年の翌年2月1日から3月15日までなので注意してください。

相続時精算課税制度というものもありますが・・・。

この制度は、贈与税が2500万円まで非課税にできるという内容のものです。

一見すごくお得な制度に見えますよね。

しかしこの制度は、ご両親が亡くなった時点で相続税が課税されてきます。

非課税になるのではなく税金の徴収を先送りにしているといった制度なのです。

さらに、一度この制度を利用してしまうと取消は一切できずに通常の年間110万円の非課税枠が使えなくなってしまいますので注意が必要です。

ただし、両親が相続する予定である財産が相続税の基礎控除額を下回っていて、且つ非課税となる2500万円の範囲内で贈与してもらう場合であれば、この制度を使うことで相続税を支払う必要がなくなります。

このような状況であれば相続時精算課税制度は非常に良い制度になります。

いかがでしたでしょうか。

以上のことを踏まえ、親からの贈与方法を工夫することで税金をかからなくすることや軽減することも可能です。

ご自身がどの制度を使えば良いのかしっかり検討した上で、贈与に進んでいただきたいと思います。

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