根抵当権という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
土地を購入したくて探していると、登記簿に根抵当権設定という記載がある場合があります。
目次
根抵当権とは
根抵当権とは、極度額までの融資が何度でも可能な抵当権です。
極度額という、カードローンなどで言う限度額のようなものが決まっていて、その金額までなら何度でもお金を借りられます。
また、抹消手続きを行わない限り、お金の返済が終わっても抵当権が消えません。
抵当権は、借りたお金を返し終わったら、手続きによって抹消できます。
根抵当権は、会社が資金を調達するとき、抵当権を何度も設定しなくていいようにと作られたものです。
抵当権を設定するとき、抵当権設定という登記手続きが必要です。
この手続きでは、一回あたり数十万円というお金がかかります。
この費用を会社が節約するために、根抵当権を設定しています。
根抵当権のついた土地を購入するとき、チェックするポイント5つ
根抵当権がついていても、土地の売買は可能です。
ですが、リスク回避のためにも、最低限これだけは自分で確認しておいたほうがいいポイントを、5つご紹介します。
仲介業者からその土地に根抵当権があると説明があった
滅多にいませんが、ごくまれに、根抵当権を隠して売買しようとする仲介業者がいるようです。
仲介業者に、根抵当権があるか確認してみましょう。
重要事項説明書に記載があり、見せながら説明があった
重要事項説明書は、その土地のすべてが記載された説明書です。
ここに、根抵当権のことについて記載があるか、確認してみましょう。
土地の購入の契約時に、司法書士と融資先の担当者が同席して、根抵当権抹消手続きを行うと説明があった
根抵当権がついたままの土地が売買される場合、一般的には契約時に抹消手続きを行います。
買主が支払った代金で、売り主が残りの借入金を返し、根抵当権の抹消を進めます。
このような説明がきちんとあるか、仲介業者に確認しましょう。
融資先は銀行だった
融資先が銀行の場合は特に問題はありませんが、個人や聞いたことのない業者の場合は注意が必要です。
融資先が怪しげな金融業者になっていないか、確認してみましょう。
売り主が会社を経営している場合、倒産間近または資金繰りに苦しんでいたりしないか
資金繰りに苦しんでいる売り主の場合、土地の売買代金では、残りの借入金を返しきれない場合もあります。
このとき、足りないお金を売り主が出すのが一般的ですが、倒産間近のような会社では、それも確実ではありません。
思わぬ事態に発展しないよう、売り主の現状についても確認しておきましょう。
まとめ
土地を購入しようとした場合、根抵当権がついていることは珍しいことではありません。
きちんと確認すればそこまで怯えるものでもありませんが、初めての場合はなんだか心配になってしまいますよね。
自分で登記簿を確認するなどして、できることはすべてやる、くらいの心構えでいた方が、リスクの回避につながります。
安心して土地を購入するために、根抵当権のことを確認してみましょう。