購入した土地に新たに建物を建てようとしたら、コンクリートなどが埋まっていて取り除かないといけなくなった!なんてことがあります。
このようなトラブルに巻き込まれないため、そして巻き込まれてしまった時の対処方法をご紹介していきます。
地中埋設物とは
地中に埋まった状態で放置されているもののことです。
埋設物には様々なものがあります。
例えば、コンクリートや瓦などの建築資材や使われなくなった排水管・井戸、自転車などが出てきた例もあります。
地面に埋まっていれば原則としては全て地中埋設物です。
地中に埋まっているため、一見するとトラブルのない土地ように見えます。
地中に物が埋まっていることなんてなかなかないんじゃないの?と思われるかもしれませんが、解体作業中に発見されトラブルになることは少なくありません。
最近の建物は地盤改良のため杭を打つことが多いのですが、その際にこの地中埋設物を取り除く必要が出てくる場合があります。
そうなると、予定の予算外の撤去費用がかかってきます。
撤去が簡単なものであれば少額で済みますが、種類によっては高額な費用が発生します。
また、最悪の場合隣地にも埋設物がまたがっており「再建不可地」となってしまう深刻な状況も稀にあります。
地中埋設物のトラブルへの対処法
購入前
まだ土地の購入を検討している段階であれば、地中埋設物の有無を確認してください。
売主がその存在を把握しているか聞きましょう。
更地の場合、元の図面など当時の埋設物に関する資料があれば確認し、現地に足を運んで自分の目でも目視しましょう。
地下埋設物の事前調査をしていれば調査内容を見せてもらっても良いですね。
古屋付きの土地であれば、引渡しまでに売主側で解体してもらえないか交渉し、行ってもらえるようであれば解体費用に関しては売買金額で調整するなどの方法もあります。
契約時に必ず、地中埋設物が見つかった場合の対処方法をはっきりさせるため「埋設物特約」のような形で文書上に残しておきましょう。
あらかじめ、埋設物が見つかった時にどちらが処理するのか決めておくことで後々のトラブルを防ぐこともできます。
購入後
すでに土地を購入している場合についてお話ししていきます。
購入後地中埋設物が発見された場合、発見してから1年以内であれば売主へ請求することができます。
ただし、個人対個人の取引では土地の引き渡し後3か月間以内であれば請求可能となっていることがあります。
土地を購入後放置し、請求可能期間を過ぎてしまうと埋設物があったとしても自分で撤去費用等負担しなければならなくなります。
そうならないように、請求可能期間中に地中埋設物の調査を行うことをお勧めします。
いかがでしたか?
地中埋設物が発見されると予定外の費用が必要になります。
契約時に具体的に特約を設けるなど、購入後早めに調査することでトラブルの回避につながります。
以上のことを参考にしてみてください。