土地を購入するにあたって必要になるのが登記。
登記とは、購入した土地の所有権が誰にあるか、大きさや場所などを届け出て登記簿に記載してもらうことです。
多くの方が司法書士や土地家屋調査士といったプロに依頼しますが、実は自ら法務局で登記することもできます。
原則「登記は自分で行うもの」とされていますし、自分でやればそのぶんお金も安く済みますよね。
しかし、内容が煩雑であったり、手間がかかったりするので登記を自分でするかの判断材料として本記事を参考にしてください。
購入した土地の登記を行うには法務局へ行く、または法務局ホームページを活用する必要があります。
今回の記事では、自分で登記をするときの流れを3ステップでご紹介します。
STEP1 必要書類をそろえる
法務局へ提出する必要書類は、以下のようになります。
・所有権移転登記申請書(法務局でもらう、法務局ホームページでダウンロード)
・登記識別情報(または登記済証)
・売主の印鑑証明書
・代理権限証書(委任状)
・登記原因証明情報
・買主の住民票の写し(期限はなし、個人番号の記載がないものを利用)
・評価証明書
なお、証明書等の請求にはオンラインを利用すると、手軽で手数料も安く済むのでオンライン請求を利用するのをおススメします。
STEP2 必要事項を記入していく
各書類に必要事項を記入しましょう。
法務局へ提出する書類は全て間違いのないように記入していく必要があります。
誤字脱字はもちろんNGですが、名前の漢字などもワタナベさんであれば「渡辺」「渡邊」「渡邉」このように一字一句、住民票に記載されている通りに記入しましょう。
書き損じてしまった際に、修正液や修正テープを使用してしまうとその書類は無効となってしまいます。
書き損じた場合は、二重線を引き、訂正する必要があります。
STEP3 法務局へ提出する
記入に漏れがないかを確認して法務局に提出します。
登記官が審査をし、問題がなければ受理されます。
不動産登記の申請書が受理されると、登記簿に記載されて全ての行程が終了となります。
なお、法務局の開庁時間は平日の8:30-17:30となっており、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は,開庁していないので注意が必要です。
平日に法務局へ行くのが難しい方向けに、郵送での提出も可能になっていますので助かりますね。
いかがでしたか?
今回は土地を購入する際に、法務局で登記をする3ステップをご紹介しました。
自分で法務局へ行って登記をするのは手間がかかりますが、プロに依頼する費用が抑えられ、自分の勉強にもなるのでぜひチャレンジしてみてくださいね。