土地の購入を検討している方の中で、「任意売却」の土地を紹介されたことがある方もいるかもしれません。
「任意売却」とはどんなものなのかお話ししていきます。
任意売却とは
不動産や土地を担保に住宅ローン等で融資を受けている人(債務者)が、何らかの理由で払えなくなった場合、自らの意思で売却することでお金を借りている金融機関等に返済しようというものです。
返済を滞納してしまった場合、金融機関等が裁判所に不動産の差し押さえと競売を申し立てますが、その前に金融機関等と話し合いをして競売ではなく普通の不動産販売と同じように売却することを指します。
「任売」と言ったりもします。
任意売却のメリット
任意売却の一番のメリットとしては一般の売却物件(土地)よりも”安く購入することができる”ということです。
どのくらい安くなるのかというと普通の売却価格より1~3割程度安く購入できることが多いようです。
しかし、物によってはあまり安くならないこともありメリットを感じられない場合もあります。
周辺の土地・物件の相場と比較するのが良いでしょう。
任意売却のデメリット
では、任意売却のデメリットとしてはどんなものがあるのか紹介していきます。
・債権者(お金を貸している金融機関等)との交渉が必要な為、価格の合意に時間がかかる。
・原則、債務者の瑕疵担保責任が免責である。
瑕疵(かし)とは、物件や土地の見えない欠陥や不具合のことを指します。
ある一定の期間であれば、それを売却者に損害賠償を請求することが可能です。
しかし、任意売却においては売主が経済的に厳しいことがほとんどの為、瑕疵担保責任を免責とする契約となることが一般的なのです。
もし、瑕疵担保責任が付いていたとしてもそれを実行してもらえる可能性は低いでしょう。
事前に、専門家に土地や物件を診断してもらうことをお勧めします。
・価格交渉が難しい為、価格が決まるまでに時間がかかる。
任意売却物件は、債権者が回収できない金額をどのくらいまで許容するかが廃却価格に影響してきます。
売主の意思では価格を決定できないことが多いです。
その為、売主は売却価格に無関心な人も少なくありません。
また、債権者は残りの返済額に近い金額での売却を望んでいる為、ほとんどの場合残りの返済額より低い売却価格での交渉は難しいと思って良いでしょう。
いかがでしたか?
任意売却物件は安く購入できるメリットがある分検討しなければならないデメリットも多いです。
しかし、立地や価格など希望の条件に合う土地あれば前向きに検討しても良いかと思います。
デメリットを理解した上で、しっかり判断していきましょう。