土地を購入して家を建てたい。雑木林など、雑種地に家は建つか

ネットで土地を探し、安くてお買い得な土地が見つかると、地目が雑種地で、現状は雑木林のことがあります。

このような土地には、家を建てることは可能でしょうか?

家を建てるために雑種地を購入しようとする方へ向けて、雑種地に家を建てることができるかご紹介します。

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雑種地は状況により、建築できる場合と、できない場合がある

雑種地とは、土地の用途を表す名称(地目)ですが、雑種地という地目が付けられた土地に家を建てることは、基本的に可能です。

ただし、以下の状況に該当する場合などは、家を建てることができないため、注意してください。

市街化調整区域の場合

土地は都市計画法により、市街化を促進する「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」などに区分され、市街化調整区域に位置する土地は、一部例外を除き、住居を建てることができません。

よって、購入を希望する雑種地が市街化調整区域に位置する場合は、家を建てることができないため、注意が必要です。

接道していない場合

先に、購入を希望する雑種地が、市街化区域などではなく、市街化調整区域に位置する場合は、家を建てることができないとご紹介しました。

しかし、購入を希望する雑種地が市街化区域内に位置していても、幅員4m以上の道路に2m以上接道していない場合などは、家を建てることができないため、注意してください。

雑木林は、整地代が高く付く可能性がある

雑木林などの雑種地でも、条件さえ満たせば、家を建てることが可能です。

しかし、雑木林を購入して、家を建てる場合は、以下のことに注意してください。

整地に費用が掛かる

雑木林に家を建てる場合は、家を建てる場所に生い茂っている木を抜根する必要があり、その整地作業に費用が掛かります。

また、地目が雑種地であり、現状が雑木林になっているような土地は、他の土地を開発する際に排出された土砂を埋め立つつ造成された可能性があるため、注意してください。

そのような土地は地盤がゆるく、家を建てる際は、高価な費用を要する、地盤改良工事が必要になる可能性があります。

前面道路に上水道の配管がない

土地に家を建てる際は、その土地が接している道路に配管されている水道管などから、水道を引き込む必要があります。

しかし、地目が雑種地であり、現状が雑木林で、周囲に人家がないような場所に位置する土地は、接している道路自体に水道管の配管がない可能性があるため、注意してください。

接している道路に水道管の配管がない場合は、その土地から最も近い場所にある水道管から水道を引き込むことになり、その際は、高額な工事費用を負担する必要があります。

雑種地は固定資産税が安いが、家を建てると高くなる

地目が雑種地で、現状が雑木林になっている土地を購入し、家を建てることができるかなどをご紹介しました。

雑種地に家を建てることは、基本的に可能ですが、様様な条件により建てられないことがあるため、注意してください。

なお、雑種地は不動産所得税や固定資産税が安いというメリットがありますが、家を建てると、現状は宅地になったと見なされ、地目が雑種地でありながら、固定資産税が高くなることがあるため、合わせて注意してください。

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