土地をローンで購入する際に欠かせないローン特約とは?

100万円も手付金を支払ったのに返ってこない。

これは、土地をローンで購入しようと売買契約を締結した後に、ローンの審査が通らず契約を破棄し、手付金が没収された時に起こり得るできごとです。

しかし、ローン特約があれば、このような事態を防ぐことができます。

土地をローンで購入しようと希望する方へ向けて、ローン特約をご紹介します。

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ローン特約を簡単に説明すると?

ローン特約を簡単に説明すると、ローンで不動産を購入しようと売買契約を結んだものの、融資が受けられず代金を支払えない場合に、契約を破棄しても手付金が返還される取り決めとなります。

これでは分かりにくいため、ローン特約について、詳しくご紹介します。

まずは、ローンを用いて、土地を購入する流れをご紹介します。

1. 土地の買い主が、売り主に購入を希望する旨を伝え、土地代金の10%などの手付金を支払いつつ、売買契約を締結する
2. 土地の買い主が、売買契約書などを以て、金融機関にローンを申し込む
3. 土地の買い主が、ローンで借りたお金で、買い主に残金を支払い、土地が引き渡される

以上が、ローンを用いて、土地を購入する流れとなります。

しかし、この流れは、ローンの審査が通った場合に限られ、融資が受けられない場合は、「1」で締結した売買契約が無効になり、さらに、手付金も返還されません。

ローン特約は、この手付金が返還される取り決めで、売買契約書に盛り込まれます。

つまり、売買契約書にローン特約があれば、融資が受けられなくとも、売買契約を白紙に戻しつつ、手付金も返してもらえるわけです。

手付金が返ってこない!? ローン特約の注意点

ローン特約があれば、融資が受けられなくとも、手付金が返還され、とても安心です。

しかし、ローン特約には、細かな約束が盛り込まれ、条件によっては、手付金が返還されない場合があります。

以下に、ローン特約の内容における、注意点をご紹介しましょう。

ローン特約の有効期限

ローン特約があれば、手付金が返還されますが、ローン特約自体に有効期限が設けられていることがあります。

例えば、「4月1日までに融資が受けられない場合は、売買契約を破棄し、手付金が返還される」などです。

このような取り決めがある場合は、融資が受けられないことを理由に、4月2日以降に売買契約の破棄を申し出ても、一部例外を除き、ローン特約が適用されないため、気を付ける必要があります。

売買契約破棄の申し出方法

融資が受けられない場合は、売買契約を破棄し、ローン特約による手付金の返還を申し出ることになりますが、ローン特約に、申し出方法が取り決められていることがあります。

例えば、「4月1日までに融資が受けられない場合は、買い主が売り主にその旨を伝えることにより、売買契約が破棄され、手付金が返還される」などです。

これを読む限り、特に問題がない印象を受けますが、一般的に土地の売買は、不動産業者が仲介します。

そして、よくある事例として、買い主が取り決めを忘れ、売り主ではなく、不動産業者に売買契約の破棄を申し出ることがあります。

このような場合でも、不動産業者を経由して、4月1日までに売り主に意向が伝われば、問題はありませんが、伝達ミスなどにより伝わらない場合は、ローン特約が適用されないことがあるため、注意が必要です。

最後は、慎重な資金計画が大切!

土地をローンで購入する際に用いる、ローン特約についてご紹介しました。

ローン特約があれば、ローンを用いて土地を購入する際に、融資が受けられなくとも、手付金が返還され安心です。

しかし、ローン特約により、売買契約の破棄を申し出ても、取り決めによっては、上手く破棄できない場合や、手付金が返還されないことがあるため、注意してください。

また、ローン特約により、売買契約を上手く破棄し、手付金が返還されても、それまでの労力で滅入ってしまいます。

そのため、ローンを用いて土地を購入する際は、金融機関に融資の相談を行い、融資の見通しがついた上で、ローン特約を盛り込みつつ、慎重に売買契約を締結することが大切です。

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