土地といっても、いろいろな種類があるのはご存知でしょうか。
都会ではほとんどの土地が「宅地」ですが、田舎では「畑」「原野」「牧場」など23種類ありそれを地目(ちもく)と呼びます。
種類によっては、建物が建てられないなどの決まりもあります。
購入した後に、建物が建てられなかった!となる前に必ず地目の確認を行いましょう。
地目の確認方法
土地の登記上の地目を調べる為には、法務局が発行してくれる登記事項証明書(全部事項証明書又は現在事項証明書)にて確認することができます。
全国の登記所の窓口にて取得する場合は、1通あたり600円の手数料がかかってきます。
オンライン(インターネット)でも取得することができその場合は480~500円の手数料が請求されます。
オンラインであれば、手数料も安い上に家にいながら夜21時(平日)まで取得請求が可能となっているためインターネット環境があればどこからでも取得できるので便利です。
現地での確認は必要
登記上で地目を確認したら、実際に現地の確認を行うようにしましょう。
なぜなら、現地は建物が建っていて明らかに宅地であるのに法務局に登録されている地目は「田」となっていたりすることがよくあるからです。
その場合地目変更の手続きを行う必要があります。
地目を変更しなければならない場合、登記の変更手数料等も発生することを忘れてはいけません。
主な地目の種類を知っておこう
土地の購入で目にする機会の多い地目を紹介します。
・宅地
土地の上に直接建物が建っている敷地を指します。
・田畑
農耕地で用水を利用して耕作する土地を「田」、用水を使わずに交錯する土地を「畑」と言います。
田を宅地として転用することもできますが、農地法などと照らし合わせ許可を受けなければなりません。
・山林
耕作の方法によらず竹木の生息する土地のことです。
山林は注意が必要です。
土砂災害警戒地区の指定を受けていたり、公園としての指定など様々な制約が重なっていることがあります。
・原野
耕作の方法によらず雑草、かん木類(低木)の生息する土地
この地目はあまり見かけないかもしれませんが、40年ほど前に「原野商法」と言って山奥の無価値な原野を高額で売りつける悪徳商法が流行ったためご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
これを聞いて原野は良くないのではと思うかもしれませんが、大事なことはそれぞれの使用目的に合っているか現地に行き自分の目で判断するということです。
原野商法で購入した人の多くは、場所が遠いなどの理由で確認を怠り情報収集を自分で行わなかったため価値のない商品を購入する羽目になっています。
いかがでしたか。
自分が購入したい土地であるか、書類上と現地での「地目」をしっかり確認したうえで選択していきましょう。