土地をローンで購入する場合は、つなぎ融資(住宅ローンが実行される前に、土地の購入費用などを賄うために貸し出される「つなぎ」の融資)を利用するのが一般的ですが、気になるのが保証人です。
つなぎ融資を利用して、土地を購入する際の保証人の必要性についてご紹介します。
つなぎ融資で土地を購入する際は、一部例外を除き、保証人は不要
つなぎ融資を用いて、土地をローンで購入する場合は、一部例外を除き、保証人は不要です。
住宅ローンとつなぎ融資の仕組みを解説しつつ、これらの融資を利用して、土地を購入して家を建てた場合に、保証人が不要な理由をご紹介します。
まずは、住宅ローンの仕組みのご紹介です。
住宅ローンは、家が完成した後に、その建物を担保にして貸し出される融資です。
よって、住宅ローンは、家を建てることを目的とした土地を購入する際に支払う、土地代金を賄うために利用することはできません。
そして、住宅ローンは、信用保証会社による保証付きで貸し出され、借主が返済できない場合は、保証会社が肩代わりするため、保証人は不要となっています。
なお、住宅ローンとつなぎ融資を利用しつつ土地を購入し、家を建てた場合における、住宅ローンの返済期間は、家の完成後に開始されます。
つぎに、つなぎ融資の仕組みのご紹介です。
つなぎ融資は、家の完成後に貸し出される住宅ローンの実行前に、土地の購入代金などを賄うために、担保不要、または、購入する土地を抵当権に設定しつつ貸し出される融資です。
つなぎ融資は、住宅ローンが実行されることを前提として貸し出され、単体では利用できず、家の完成後に実行される、住宅ローンの貸し出しをもって返済されたと見なされます。
そのため、借主がつなぎ融資を返済できないことは、事実上あり得ません。
よって、土地をローンで購入する際に広く利用されるつなぎ融資は、保証人は不要となります。
また、繰り返しになりますが、つなぎ融資の返済後に貸し出される住宅ローン(本融資)も、保証人は不要です。
自営業などの場合は、保証人が必要になることがある
住宅ローンは、家の完成後に、保証人不要で貸し出される融資です。
そして、つなぎ融資は、住宅ローンの実行前に、土地の購入費用などを賄うために貸し出され、住宅ローンの貸し出しをもって返済されたと見なされるため、住宅ローンと同じく保証人が不要です。
しかし、以下の場合などは、住宅ローンを利用する際に、保証人が必要となる場合があります。
・夫婦で収入合算をしつつ、住宅ローンを利用する場合
・自営業の場合
・借入金に対して、収入が少ない場合
・現在務めている会社などで、勤務年数が短い場合
上記に該当する場合などは、住宅ローンの利用自体に保証人が必要となり、それに伴い、住宅ローンに付随する形で実行される、つなぎ融資の利用にも、事実上の保証人が必要となるため、注意してください。
金融機関により、条件が異なる場合があるため、注意してください
土地をローンで購入する際に広く利用される、つなぎ融資の保証人の必要性についてご紹介しました。
つなぎ融資の利用をご予定の方がいらっしゃいましたら、是非参考にしてください。
なお、土地をローンで購入する場合は、つなぎ融資だけではなく、分割融資や土地先行融資なども利用できますが、それらの保証人の必要性は、商品を取り扱う金融機関により異なります。
そのため、分割融資や土地先行融資などを用いて、土地をローンで購入する場合は、その商品を取り扱う金融機関に、保証人の必要性をお問い合わせください。
余談ですが、土地を現金で購入する場合は、もちろん保証人は不要です。