土地を購入するとき必要な登記の種類と費用は?

土地を購入すると、登記が必要ですね。

土地の購入について、どんな種類の登記が必要なのでしょうか。

ここでは、登記の種類とかかる費用についてご紹介します。

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登記とは、権利関係をわかりやすくする仕組み

登記とは、ものやことの権利をわかりやすく社会に示すための仕組みです。

土地や建物など、たくさんの種類があり、それぞれに費用がかかります。

例えば、隣に空き地があったとします。

誰の土地かわからず、所有者を調べたいけど、空き地だから表札もありませんよね。

そんな時、法務局に行って登記簿を見せてもらえば、誰の土地かすぐにわかります。

登記簿は、閲覧料を払えば誰でも見ることができます。

また、インターネットによるオンライン請求もあります。

気になる空き地を見つけても、こうして簡単に持ち主を調べることができます。

土地の登記簿には、所有者の他にも、広さや今までの歴代の持ち主など、様々な情報があります。

特に、歴代の持ち主についての欄では、その土地がどんな売買の経緯を経ているかよくわかります。

土地を購入するときに必要な登記の種類

登記は司法書士の方に依頼して行うイメージがありますね。

自分の土地に関しては、自分で登記をすることもできます。

ですが、自分で行うとなると、書類の準備や法務局への訪問など、かなりの時間がかかります。

よほど時間や心に余裕がない限りは、多少高額になっても、司法書士に依頼することをおすすめします。

土地を購入するときに必要な登記は、以下の2つがあります。

それぞれの費用は、土地の広さや価格、担当する司法書士によって変わります。

一概には言えませんが、一般的な金額として、合計で10万円から30万円程度のことが多いようです。

・土地所有権移転登記

不動産の所有者が変わった場合、新しい持ち主のものであることを表示するものです。

名義変更のようなものですね。

以前の持ち主と新しい持ち主の間を司法書士がやり取りし、書類を作ります。

ここで、登録免許税という税金を納めます。

登録免許税とは、登記をするのに必要な税金です。

登録免許税の税額は、課税標準額に税率の1,000分の20をかけたものになります。

・抵当権設定登記

土地をローンで購入する場合、抵当権設定登記が必要になります。

抵当権設定登記とは、この土地に抵当権を設定しますよという登記です。

抵当権とは、担保にしますという意味です。

つまり、土地を担保に設定してローンを借ります、という登記になります。

ここでも、登録免許税という税金を納めます。

抵当権設定登記の登録免許税は、借入金額に税率の1,000分の4をかけたものになります。

まとめ

土地を購入するときの登記は、多くの人が、一生に数回あるかないかの経験になるのではないでしょうか。

専門用語やややこしい言い回しが多く、理解しづらい部分も多いですよね。

土地を購入するときに、かかるお金が少しでも楽になるように、無駄な費用のかからない購入計画を考えてみましょう。

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