消費税といえば、もうすぐ10%で、100円の品物を購入すると、消費税込みで110円になります。
消費税が10円であれば、さほど気になりませんが、1000万円の土地に消費税が掛かると、1100万円になり、100万円の消費税は無視できません。
しかし、土地や建物には、消費税が掛かる場合と、掛からない場合があります。
土地や建物を購入する際に、消費税が掛かる事例と、掛からない事例をご紹介します。
土地の購入には、消費税は掛からない
土地の購入には、消費税は掛かりません。
理由は、消費税は消費に対して課税されるもので、土地は、消費するものではないと判断されるためです。
これは、借地権が付いた土地を購入する際も同じで、消費税は掛かりません。
土地を購入する予定がある方がいらっしゃいましたら、安心してください。
建物の購入には、掛かる場合と掛からない場合がある
土地の購入には、消費税は掛からないとご紹介しましたが、建物の購入には、掛からない場合と、掛かる場合があります。
以下に、それぞれの事例をご紹介しましょう。
消費税が掛からない事例
個人が売りに出す、住居として使用していた建物(戸建てやマンション)を購入する際は、消費税は掛かりません。
理由は、事業者が事業により得た売上に対して、消費税は課税されるものであり、個人が住居として使用していた建物を売ることは、事業と判断されないためです。
これは、不動産業者が仲介する、個人が売りに出す戸建てやマンションを購入する際も同じとなります。
ただし、不動産業者を仲介させつつ、それらの建物を購入する際は、不動産業者に支払う仲介手数料に対して、消費税が掛かるため、注意してください。
なお、先にご紹介したとおり、土地には消費税が掛かりません。
よって、いわゆる中古住宅と呼ばれる、個人が売りに出す土地付きの建物を購入する際も、消費税は不要です。
消費税が掛かる事例
不動産業者が所有しつつ、自ら販売する建物(戸建てやマンション)を購入する際は、新築や中古を問わず、消費税が掛かります。
また、個人が投資用として購入した建物(戸建てやマンション)を購入する際も、新築や中古を問わず、消費税が掛かります。
理由は、これらの取引は、全て事業者による事業と判断され、消費税は、事業者が事業により得た売上に対して課税されるためです。
ただし、建物を販売する不動産業者や個人の売上高が、年間1000万円以下などの小規模な場合は、消費税が掛からない場合があるため、詳しくは、売り主に問い合わせる必要があります。
なお、先にご紹介した通り、土地には消費税が掛かりません。
よって、不動産業者が所有しつつ、自ら販売する土地付きの建物や、個人が投資用として購入した土地付きの建物を購入する際は、新築や中古を問わず、建物に対してのみ消費税が課税されます。
土地や建物の消費税まとめ
土地や建物を購入する際に、消費税が掛からない事例や、掛かる事例をご紹介しました。
まとめると、以下の場合は、消費税は掛かりません。
・土地を購入する場合
・個人が住居として利用していた建物を購入する場合
・個人が住居として利用していた、土地付きの建物を購入する場合
反対に、以下の場合は、消費税が掛かります。
・個人が投資用に購入した建物を購入する場合
・不動産業者が販売する建物を購入する場合
また、以下の場合は、建物にのみ消費税が掛かります。
・個人が投資用に購入した、土地付きの建物を購入する場合
・不動産業者が販売する、土地付きの建物を購入する場合
土地や建物を購入する方がいらっしゃいましたら、マメ知識として活用してください。