土地を購入するというと、未成年では購入できるのかどうなのか、不明なイメージがありますね。
未成年とは、20歳未満のことです。
18歳を過ぎて運転免許証を持つと、一気に大人になったように感じますね。
ですが、土地の購入はできるのでしょうか。
ここでは、未成年者による土地の購入について、ご紹介します。
未成年でも土地の購入はできる でも法定理代理人が必要
土地を購入することは未成年でもできますが、法定代理人が必要です。
法定代理人とは、親権者や未成年後見人などのことです。
親権者とは、簡単に言うと、両親のことですね。
未成年者が土地の購入をする場合は、両親の同意が必要になります。
未成年の定義ですが、20歳未満でも、婚姻をした場合に限り成年と見なされます。
つまり、18歳でも結婚していれば未成年ではない、という扱いになります。
この場合、離婚してもその未成年者は成年扱いのままになります。
ちょっとややこしいですが、離婚したからといって未成年に戻されるより、わかりやすいですね。
もし、両親がいない環境の人の場合は、成年後見人が法定代理人となります。
未成年後見人とは、両親がいないとき、両親に代わって監護養育や財産管理などを行う人のことです。
未成年後見人は、家庭裁判所に申し立てをし、選任してもらって決定されます。
子どもに土地を購入させても贈与税対策にはならない
未成年でも、両親の同意があれば土地を購入できます。
子供に土地を与えたい場合は、贈与税が気になってきますね。
ここで、将来子供に与えたい土地を、親が購入する場合を考えてみます。
先に親の名義で購入しておいて、途中で名義を変えると、贈与の対象になりますね。
では、最初から子供名義で土地を購入しておくと、贈与にならないのでしょうか。
この場合、親が出したお金で土地を購入するなら、贈与と見なされます。
贈与にならないのは、子供が自分で出したお金を使って、土地を購入した場合です。
土地の名義や贈与についてはとてもややこしいものです。
ただ単純に、子供の名義で土地を購入しただけでは、贈与税対策にならないことを、覚えておきましょう。
まとめ
未成年でも土地は購入できますが、ほとんどは親が法定代理人となり、契約や管理を行います。
実際にはあまりないことかもしれませんが、未成年での土地の購入は、不可能ではありません。
状況やケースに応じて、誰が土地を購入することが一番いいのか、家族でよく考えて話し合いましょう。