土地を購入するって未成年でもできる?

土地を購入するというと、未成年では購入できるのかどうなのか、不明なイメージがありますね。

未成年とは、20歳未満のことです。

18歳を過ぎて運転免許証を持つと、一気に大人になったように感じますね。

ですが、土地の購入はできるのでしょうか。

ここでは、未成年者による土地の購入について、ご紹介します。

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未成年でも土地の購入はできる でも法定理代理人が必要

土地を購入することは未成年でもできますが、法定代理人が必要です。

法定代理人とは、親権者や未成年後見人などのことです。

親権者とは、簡単に言うと、両親のことですね。

未成年者が土地の購入をする場合は、両親の同意が必要になります。

未成年の定義ですが、20歳未満でも、婚姻をした場合に限り成年と見なされます。

つまり、18歳でも結婚していれば未成年ではない、という扱いになります。

この場合、離婚してもその未成年者は成年扱いのままになります。

ちょっとややこしいですが、離婚したからといって未成年に戻されるより、わかりやすいですね。

もし、両親がいない環境の人の場合は、成年後見人が法定代理人となります。

未成年後見人とは、両親がいないとき、両親に代わって監護養育や財産管理などを行う人のことです。

未成年後見人は、家庭裁判所に申し立てをし、選任してもらって決定されます。

子どもに土地を購入させても贈与税対策にはならない

未成年でも、両親の同意があれば土地を購入できます。

子供に土地を与えたい場合は、贈与税が気になってきますね。

ここで、将来子供に与えたい土地を、親が購入する場合を考えてみます。

先に親の名義で購入しておいて、途中で名義を変えると、贈与の対象になりますね。

では、最初から子供名義で土地を購入しておくと、贈与にならないのでしょうか。

この場合、親が出したお金で土地を購入するなら、贈与と見なされます。

贈与にならないのは、子供が自分で出したお金を使って、土地を購入した場合です。

土地の名義や贈与についてはとてもややこしいものです。

ただ単純に、子供の名義で土地を購入しただけでは、贈与税対策にならないことを、覚えておきましょう。

まとめ

未成年でも土地は購入できますが、ほとんどは親が法定代理人となり、契約や管理を行います。

実際にはあまりないことかもしれませんが、未成年での土地の購入は、不可能ではありません。

状況やケースに応じて、誰が土地を購入することが一番いいのか、家族でよく考えて話し合いましょう。

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