土地を購入したら、税金の控除はどれくらい?計算方法はこちら

土地を購入するには、とても大きなお金がかかります。

家を建てるとなるとさらにお金がかかりますし、毎年支払う税金も増えます。

そこで、土地を購入したら受けられる税金の控除を利用して、上手に節約しましょう。

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申請したら無税になることもある、不動産取得税の控除

不動産取得税とは

不動産取得税とは、土地や建物を購入した場合、支払わなければならない税金です。

不動産取得税は、土地のある地域の都道府県税事務所に納めます。

土地を購入すると、数か月後に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。

ここで、都道府県により違いはありますが、原則として60日以内に不動産取得税減額申告手続きをしておくと、税金の控除が受けられます。

この手続きについては都道府県のホームページに掲載されているので、一度確認してみることをおすすめします。

不動産取得税には控除があり、土地を購入した日から2年以内に家を建てた場合、軽減措置が受けられます。

これならほとんどの人が当てはまりそうですね。

不動産取得税の計算例

まず、軽減前の税額と軽減後の税額を算出します。

軽減前の税額から、軽減後の税額を引いたものが、納めなければならない不動産取得税の金額です。

土地を1,000万円、200平方メートル(約60坪)として計算してみます。

平成30年3月末までに購入した土地は、不動産の価格を2分の1にして計算します。

軽減前の税額=不動産の価格×3%

軽減前の税額=1000万円×2分の1×3%=150,000円

軽減後の税額=土地1平方メートル当たりの価格×住宅の床面積の2倍(200平方メートルを超える場合は200平方メートル)×3%

軽減後の税額=(1,000万円×1/2÷200平方メートル)×200平方メートル×3%=150,000円

軽減前の税額-軽減後の税額=150,000円-150,000円=0円

ということで、この場合の不動産取得税は0円になります。

登録免許税にも軽減措置がある

登録免許税とは

登録免許税は、登記を行う場合に納めなければならない税金のことです。

土地を購入した場合は、土地についての登記が必要になるので、必ず支払わなければなりません。

土地の登録免許税の計算例

ここでは、土地の所有権移転登記の登録免許税について計算してみます。

登録免許税=土地の課税標準額×税率2%

土地を1000万円として計算してみます。

1000万円×2%=20万円

軽減措置がない場合は、登録免許税は20万円です。

平成31年3月31日までに登記を行う場合、税率が1.5%に軽減されます。

1000万円×1.5%=15万円

軽減後の登録免許税は、15万円になります。

まとめ

土地を購入することは、人生でもビッグイベントの一つですね。

かかるお金の単位がいつもと違うので、思わず見逃してしまうこともあるかもしれません。

控除や減額を上手に利用して、節約してみましょう。

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