土地を購入する際に、下水道がない場合の対処法。汚水処理の知識

購入を希望する土地が見つかり、土地の状況を確認すると、前面道路に下水道の配管がなく、下水道に接続できない場合があります。

このようなことは、都市部では滅多にないことですが、地方では珍しくありません。

土地を購入しようとするものの、前面道路に下水道の配管がないと戸惑う方へ向けて、その対処法をご紹介します。

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下水道の配管がない場合は、浄化槽を設置するのが一般的

前面道路に下水道の配管がないからといって、汚水をそのまま垂れ流すと、悪臭などが漂います。

そのため、前面道路に下水道の配管がない場合は、以下の方法を用いて対処するのが一般的です。

浄化槽を設置する

前面道路に下水道の配管がある土地に家を建てる際は、宅内にある排水口と下水道をパイプで連結しつつ、宅内から排出された汚水を下水道に流すように建築します。

下水道に流された汚水は、下水処理場でろ過され、再び川や海に戻されます。

しかし、前面道路に下水道の配管がない場合は、下水処理場に汚水を流せません。

そこで活躍するのが浄化槽で、浄化槽はいうなれば、小さな下水処理場のようなもので、敷地内に埋設して使用します。

つまり、前面道路に下水道の配管がない場合は、下水処理場に汚水を流せないため、敷地内に小さな下水処理場を設置し、汚水をろ過するわけです。

ただし、浄化槽はバクテリアを用いて汚水を生物ろ過するため、細かなプラスチックの破片などは浄化できません。

水道局に下水道の延長を申請する

購入を希望する土地の前面道路に、下水道の配管がない場合は、水道局に申請をすることにより、前面道路まで下水道を延長してくれる場合があります。

ただし、土地の前面道路まで下水道を配管させるためには、工事費用の負担を求められることがあるため、注意してください。

また、前面道路が私道の場合は、道路の持ち主から、工事を許可してもらう必要もあるため、合わせて注意してください。

浄化槽の設置には、20万円~40万円程度の費用が掛かる

前面道路に下水道の配管がない土地に家を建てる場合は、浄化槽を設置するのが一般的ですが、設置する際は、様様な注意が必要です。

以下に、浄化槽を設置する際の注意点をご紹介します。

20万円~40万円程度の設置費用が必要

浄化槽を設置する際は、設置するために、費用を負担する必要があります。

設置費用は、浄化槽のサイズや、依頼する業者により異なりますが、20万円~40万円程度が目安です。

なお、浄化槽を設置する地域にもよりますが、条件を満たせば、自治体が浄化槽の設置費用に対して、10万円程度の補助金を出してくれる場合があります。

1万円~2万円程度のメンテナンス費用が必要

浄化槽を設置した後は、3ヶ月~6ヶ月に1度など、定期的なメンテナンスが必要です。

メンテンナンスは、自治体が指定した業者だけが行うことが可能で、その都度1万円~2万円程度の費用が掛かります。

側溝など、ろ過した水を排水できる場所が必要

浄化槽に流された汚水は、ろ過された後に排水されます。

そのため、浄化槽を設置する場合は、浄化槽から排出された水を流す側溝などが必要です。

よって、購入を希望する土地の前面道路に下水道の配管がなく、浄化槽により汚水をろ過しようとする場合は、側溝の有無を確認する必要があります。

県営や市営の浄化槽は、設置費用が安い

購入を希望する土地の前面道路に下水道の配管がなく、下水道に連結できない場合の対処法をご紹介しました。

家を建てる際は、上水道の引き込みが欠かせませんが、汚水の排出も欠かせません。

そのため、前面道路に下水道の配管がない場合は、敷地内に浄化槽を設置し、汚水をろ過しつつ浄化した上で、側溝などに排水するのが一般的です。

なお、自治体によっては、自治体が設置しつつメンテナンスを行う「県営」や「市営」の浄化槽を設けている場合があります。

それらの浄化槽を設置する場合も、10万円程度の受益者分担金を支払う必要がありますが、自費で浄化槽を設置するより安く設置できるため、県営や市営の浄化槽もお勧めです。

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