親から土地を譲り受けることができれば、土地を購入する費用を節約できるため、とても助かります。
しかし、親から贈与を受けると課税されるため、注意が必要です。
土地を購入せずに親から贈与を受けた場合に課される、税金の種類をご紹介します。
目次
土地の贈与には、贈与税、不動産取得税、登録免許税が課税される
土地を購入せずに親から贈与を受けると、以下が課税されます。
贈与税
贈与税とは、個人から財産を譲り受けた際に課される税金を表します。
土地を購入せずに親から贈与を受けると、土地の評価額に対して、10%~55%の贈与税が課せられ、土地の贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに納税しなくてはいけません。
なお、土地の評価額とは、売買価格ではなく、国税庁が相続税や贈与税を計算するために公表する路線価などから算出するもので、実勢価格より安いのが一般的です。
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得した際に課される税金を表します。
親から土地の贈与を受けた場合は、固定資産課税台帳に登録された、その土地の価格に対して、3%の不動産取得税が課せられ、都道府県に納税しなくてはいけません。
なお、親から贈与を受けた土地が宅地(家を建てる準備が整った更地など)の場合は、平成33年3月31日まで、土地の評価額が2分の1に軽減されます。
登録免許税
親から土地の贈与を受けた後は、法務局で登記(名義変更)を行う必要があります。
登録免許税とは、その際に課される税金を表し、固定資産課税台帳に登録された、その土地の価格に対して、2%(平成31年3月31日までは軽減税率により1.5%)を納税しなくてはいけません。
贈与税を計算する際に用いる、土地の評価額の算出方法とは?
土地を購入せず、親から贈与を受けた場合は、土地の評価額に対して、10%~55%の贈与税が課税されます。
そこで気になるのが、土地の評価額の算出方法ですが、主に以下の2種類の方法を用います。
路線価から算出する方法(路線価方式)
路線価が公表されている地域に位置する土地を贈与された場合は、路線価を用いて、土地の評価額を算出します。
路線価とは、相続税や贈与税を算出するために、国税庁が発表する土地の評価額で、「国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm)」にて調べることが可能です。
なお、路線価は、その土地の1㎡あたりの評価額のため、贈与を受けた土地の評価額を路線価からを算出する際は、路線価と土地の広さを乗算します。
固定資産税評価額から算出する方法(倍率方式)
路線価は、相続税や贈与税を算出するために、国税庁が発表する土地の評価額ですが、主に市街地のみに設定され、郊外などには設定されていません。
そのため、路線価が設定されていない土地の評価額を算出する際は、固定資産課税台帳に登録されている、その土地の価格に対して、一定の倍率を乗算しつつ計算します。
一定の倍率は、路線価と同じく「国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm)」にて確認することが可能で、宅地の場合は主に1.1倍です。
贈与税の税率は、土地の評価額により異なる
土地を購入せずに、親から贈与を受けた際に課される税金の種類をご紹介しました。
親から土地の贈与を受けると、贈与税、不動産取得税、登録免許税が必要です。
なお、贈与税は、土地の評価額に対して、10%~55%が課税されるとご紹介しましたが、税率は以下のとおりとなっています。
・土地の評価額が200万円以下の場合 ⇒ 10%
・ 〃 が200~300万円の場合 ⇒ 15%
・ 〃 が300~400万円の場合 ⇒ 15%
・ 〃 が400~600万円の場合 ⇒ 20%
・ 〃 が600~1000万円の場合 ⇒ 30%
・ 〃 が1000~1500万円の場合 ⇒ 40%
・ 〃 が1500~3000万円の場合 ⇒ 45%
・ 〃 が3000~4500万円の場合 ⇒ 50%
・ 〃 が4500万円以上の場合 ⇒ 55%
なお、この税率は、親(直系直属)から贈与を受けた場合に限り、その他の個人から贈与を受け場合は異なるため、注意してください。
ご紹介した情報が、皆様のお役に立てば幸いです。