土地を購入すると、年末調整で還付金があるなど、税金に関する良いことはあるのでしょうか?
土地を購入した後の年末調整の還付金の有無や、住宅用の土地を購入した場合における、不動産取得税の軽減措置についてご紹介します。
土地を購入しても、年末調整による還付金はない
土地を購入した場合における、還付金の有無をご紹介する前に、まずは、年末調整の控除の種類をご紹介します。
・基礎控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・障害者控除
・寡婦控除
・寡夫控除
・勤労学生控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・住宅借入金等特別控除
以上が、年末調整の控除の種類で、土地を購入した場合における控除は、設けられていません。(住宅借入金等特別控除は、ローンで住宅を購入した際に適用される控除で、土地の購入には適用されません)
よって、土地を購入しても、年末調整による還付金は、残念ながら「ない」といえます。
ただし、つなぎ融資などを利用して土地を購入しつつ家を建て、家の完成後に住宅ローンが実行された場合は、その翌年からの年末調整で、住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)による還付金が発生します。
なお、住宅借入金等特別控除は、返済期間が10年以上の住宅ローンのみで適用されるなど、細かな条件があるため、注意してください。
住宅用の土地を購入した場合は、不動産取得税が軽減される
土地を購入しても、年末調整による還付金は発生しませんが、以下の条件に該当する場合などは、土地に対して課税される、不動産取得税が軽減されることがあります。
・土地を購入し、取得した日から3年以内に、床面積が50㎡以上240㎡以下の戸建てを建てた場合
・自己住居用として、床面積が50㎡以上240㎡以下の新築未使用の建売住宅と、その建売住宅が建てられている土地を購入した場合
・自己住居用ではなく、床面積が50㎡以上240㎡以下の新築未使用の建売住宅と、その建売住宅が建てられている土地を購入した場合
上記に該当する場合などは、土地の購入に対して課税される、不動産取得税が軽減されることがあります。
詳しくは、購入した土地が所在する都道府県の県庁や市役所の課税課、または、資産税課などにお問い合わせください。
なお、ご紹介した条件などに該当する場合は、不動産取得税を納付した後でも、一部例外を除き、還付金を受けることができるため、還付申請を行うのがお勧めです。
土地に関する年末調整まとめ
土地を購入した後の年末調整の還付金の有無や、土地を購入した場合における、不動産取得税の軽減措置についてご紹介しました。
まとめると、土地を購入しても、年末調整の還付金は発生しませんが、土地を購入した後に、住宅ローンで家を建てれば、住宅ローン控除により還付金を受けることができます。
また、土地を購入した場合は、特定の条件を満たせば、不動産取得税を軽減することが可能です。
詳しくは、年末調整に関しては税務署に、不動産取得税に関しては県庁や市役所などの役場にお問い合わせください。