ローンで新築を購入したり、既存住宅を購入すると、住宅ローン減税(控除)が適用され、税金が安くなります。
それでは、土地をローンで購入すると、住宅ローン減税は適用されるのでしょうか。
土地をローンで購入する際に利用されることが多い「つなぎ融資」、または「分割融資」を利用した際に、借り入れした資金に対して、住宅ローン減税が適用されるか否かご紹介します。
つなぎ融資には、住宅ローン減税が適用されない
住宅ローン減税とは、家を購入するために、住宅ローンで借り入れした資金に対して適用される控除です。
そして、住宅ローンとは、完成している家を購入するために、その家を担保にしつつ貸し出される融資を表します。
これに対して、つなぎ融資は、住宅ローンが実行される前に、土地の購入費用と建築費用を賄うために、住宅ローンに付随する形で、主に担保不要で貸し出される融資を表します。
つまり、つなぎ融資は、完成した家を購入する費用を賄うために貸し出される住宅ローンとは、意味合いが異なるわけです。
よって、つなぎ融資で借り入れした資金に対しては、住宅ローン減税は適用されません。
なお、つなぎ融資は、住宅ローンが貸し出される前に実行され、家が完成した後に貸し出される住宅ローンの貸し出しをもって、返済されたと見なされ、新たに貸し出された住宅ローンに対しては、住宅ローン減税が適用されます。
分割融資には、住宅ローン減税が適用される
住宅ローン減税は、完成した家を購入するために借り入れした資金に対して、適用される控除です。
そして、つなぎ融資は、土地の購入費用と建築費用を賄うために貸し出される融資のため、つなぎ融資で借り入れした資金に対して、住宅ローン減税が適用されることはありません。
これに対して、分割融資は、土地の購入費用と建築費用、さらに、完成した家の購入費用を賄うために貸し出されます。
つまり、分割融資は、つなぎ融資とは意味合いが異なり、土地の購入費用を含めた、完成した家の購入費用を賄うために貸し出されるわけです。
そのため、土地をローンで購入する際に、分割融資を利用した場合は、住宅ローン減税が適用されます。
ただし、以下の何れかの条件などを満たす必要があるため、注意してください。
・土地の購入後、2年以内に新築し、建物の引き渡しを受け、なおかつ、土地と家屋の両方に、土地の借入金に対する抵当権が設定されている場合
・宅地建物取引業者から、建築条件付きの土地を購入し、土地の売買契約締結後の三ヶ月以内に、建築工事の請負契約が成立している場合
・地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社、UR都市機構などから、建築条件付きの土地を購入した場合
・住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構などから、土地の購入資金を借り入れした場合
住宅ローン減税には、様様な適用条件があるため、注意が必要
つなぎ融資や分割融資を利用しつつ、ローンで土地を購入した際に、住宅ローン減税が適用されるか否かご紹介しました。
まとめると、つなぎ融資で土地を購入した場合は、住宅ローン減税は適用されません。
これに対して、分割融資で土地を購入した場合は、一定の条件を満たせば、住宅ローン減税が適用されます。
ただし、つなぎ融資を利用しつつ土地を購入しても、その後に貸し出される住宅ローンに対しては、住宅ローン減税が適用されます。
なお、住宅ローン減税を適用しつつ税金を安くするためには、ご紹介した条件以外にも、様様な条件を満たす必要があるため、注意してください。
そのため、つなぎ融資や分割融資を用いて、土地を購入して家を建て、住宅ローン減税を適用させようと希望する場合は、事前に税務署に出向き、適用条件を確認するのがお勧めです。